全国青年税理士連盟掲示板

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公認会計士試験と税理士試験の逆転
新米税理士 投稿日:2007年11月27日<火>09時32分
公認会計士試験の合格率が、旧会計士補を除いた場合14.8%と税理士試験の合格率を大幅に上回っております。公認会計士に税理士資格の付与規制が難しいのであれば、逆に税理士資格者の会計士試験の大幅な免除等も議論に上がると思うのですが如何でしょうか(税務職員の免除の関係でこちらも難しいとも思われますが・・・。)。
http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/ronbungoukaku_a.html

税理士bP
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2007年10月16日<火>04時35分
税理士bP
図書の紹介『租税犯の基礎理論』一ノ瀬長治著 成文堂昭和37年3月刊
イチノセナガハルと読みます、上智大学教授で、昭和35年9月27日歿です。
税理士登録bェ1番です。

スゴイ理論です、素晴らしい原理・原則です、「租税倫理」学。
序詞から紹介します。------教授の倫理学的研究によれば、すべての存在はその本性にふさわしい活動でその存在の目的を達成している。------その倫理学秩序との関係から果たすべき義務、守るべき規範を論ずる学こそ、今日の社会倫理学でなければならないが、租税倫理学もかかる社会倫理学中特殊倫理学として独立の地位を占めている。------
後記には次の記載がある。------此の論文は著者が学位請求論文として執筆されたものであるが論文完成の当夜自動車事故により急逝されたため目的を達し得なかったものである。幸いに文部省から学術図書として、------
一読を勧めたいが、図書館では、国会図書館の東京本館、上智大学その他の数館の大学図書館でしか、閲覧出来ないようだ。

岸本さんへの返答
植木心一 投稿日:2007年9月08日<土>01時32分
 岸本さん、こんにちは。植木心一です。

 全青から日税連への質問書のその後ですが、日税連からの明確な返答はありません。

 私は先月まで全青の法対策部長でした。立場上、返答します。

 その質問書を提出後に日税連に電話しました。

 事務局の返答は、「正副会長会にだしました。」でした。つまり、実質的な回答はなかった。

 その後、日税連の会長交代やら、それよりもアウトソーシング対応に関して日税連と財務省のやり取りがあり、状況が変転しています。

 次の展開に、全青は青税として対応するはずです。

税務支援への質問
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2007年8月15日<水>04時46分
税務支援への質問

本年6月8日付け、全青税会長名で、日税連森金次郎会長宛、アウトソーシング問題への対応に関する質問書が正式提出されている。
1.アウトソーシングと税理士法との関係について
2.無償による提供について
3.納税者にとってのアウトソーシング事業の意味
4.国税庁が日税連に示した3つの論点に対する返答について
上記この質問の日税連からの回答は、あったのかなかったのか?
有ったならば、何故、知らさないのか。
無かったならば、何故、言わないのか。
そこを問う??

定期大会
黒じょか 投稿日:2007年6月05日<火>10時19分
総務部の定期大会の表示が、39回になっています。

今年は、第40回岐阜大会です。訂正願います。

税理士法第一条
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2007年5月01日<火>04時37分
税理士法第一条

税理士法基本要綱 (日本税理士会連合会 昭和46年10月)

税理士の使命
1.税理士は納税者の権利を擁護し、法律に定められた納税義務の適正な実現を はかることを使命とする。
2.税理士は前項の使命にもとづき誠実に、その職務を行い納税者の信頼にこた えるとともに、租税制度の改善に努力しなければならない。

税理士の倫理
 税理士は、その使命にかんがみ、つねに深い教養の保持と、高い品性の陶冶 に努め、税理士業務に関連する法令と実務に精通しなければならない。

なんと、崇高な理念であろうか!!
あの頃の税理士会は「税理士」の会だったということ
なんだろうな。そうは思わないか?

国会請願
植木心一 投稿日:2007年2月21日<水>23時11分
 岡崎さん、こんにちは。

 今回の国会陳情は1時間足らずでしたが、10名以上の議員さんらとディスカッションができました。国会の、議員さんらの、限界と可能性といったら失礼になるかと思いますが、そのようなものが実感できました。
 おそらく、私以外の参加者もそれぞれに感じるところがあったと思います。
− − − − − − − − 
 民主党議員の発言=「我々が政権を取ったら・・・」
− − − − − − − −
 自民党議員の発言=「私が税制調査会の一員ならば・・・」
− − − − − − − − − − − − − − − − 
 以下、私の意見です。

 法人税法35条が問題あることは、どの議員さんもおっしゃっていた。しかし、平成18年での廃止あるいは凍結には、どの議員さんもおよび腰であった。

 おかしいやろ。
 国会議員のほとんどが心では反対している、しかし現実にはそれを言えない。

 おかしい。国会議員の皆さんは、おかしい行動をしている。もし、その行動が「国会議員として致し方ない」との意見であれば、小学校の教科書をそのように変えて下さい。

 小学校の教科書では、【多数決の原理】を習います。日本では、【代議員制】がそれを具現化している、と習います。

 小学生らに、「その教科書はおかしいよ。」と、言うて下さい。そして教科書を変えて下さい。
 「代議士のほとんどがおかしいと思っても、実際の国会では変わらないんだよ。」と書いて下さい。

国会陳情ご苦労様でした
岡崎 投稿日:2007年2月07日<水>09時16分
植木法対部長、国会陳情に参加されました皆様、お疲れ様。
私は当日、副業の(^^;)講演が入ってしまい、参加できず、申し訳ありませんでした。
漏れ聞くところによると、なかなかやりがいのあった陳情となったようですね。

次回、熊本理事会での報告を楽しみにしています。

国会陳情
植木心一 投稿日:2007年2月06日<火>20時51分
 国会陳情に行ってきました。

1.法人税法35条の廃止

2.国税庁による国税退職職員へのあっせん業務の廃止
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 民主等議員10人程度と、数人の自民党議員が耳を傾けました。

国会陳情
植木心一 投稿日:2007年2月04日<日>20時20分
 岸本さん、こんにちは。せっかくの書き込み、反応できずに申し訳ございません。
岸本さん wrote:
今時の、署名運動は、気の抜けたビールである。
− − − − − − − − − − − 
 その気の抜けたビールを持って、明後日、国会に行ってきます。署名を持っていきます。国会議員に陳情してきます。

「法人税法35条は廃止しましょう。」

「所得等除外基準として1600万円が正当であるならば、平成18年度からそれを適用しましょう。」
− − − − − − − − − − − − − − − − 
 あんまり、やり過ぎたら、官僚の反撃がきついのでしょうか。そのへん、私のような政治素人には分からない。

 言うてきます。

雑感
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2006年12月23日<土>05時41分
現在の、e―Taxは、不味いカレーライスである。
今時の、署名運動は、気の抜けたビールである。
どちらも、積極的には、飲食されないであろう。

Due process of Law 適正手続
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2006年11月13日<日>04時40分
Due process of Law 適正手続
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度に関して
問題は、国・財務省・課税庁が姑息な手段を用いて、
会社法に隠れて、闇討ちの法制を、コソコソ諮ったという事実です。
堂々と国民・納税者を納得させる理論を、果たさなかったという事実、
はじめから、説明責任を果たすという義務を、
全く考慮していない体質であるということです。
日本国憲法は主権在民です。誰も異論を挟まないでしょう。
憲法99条を識っていますか、法律を作るのは「国民」です。
憲法84条は『課税正義』を要請するものです、そしてそれが憲法30条の
『納税正義』と共立して、『租税法律主義』を構成するのです。
法人税法35条の憲法31条Due process of Law 違反は明々白々です。
財務省は、議論を元に戻すべきと考えます。課税庁に勇気ある決断を求めます
それが「国家の品格」というものではないでしょうか。

特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入制度を見直すこと。

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2006年11月11日<日>05時23分
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度

「参議院議員・森元恒雄の国会だより」を紹介(転載承認済み)します。
2006/10/23---No.236 http://www.t-morimoto.com/

特定同族会社の役員給与損金不算入
 平成18年度の税制改正の中で最も反響が大きかったのが、特定同族会社の役員給与の損金不算入でした。
 本件が自民党税制調査会で決定されたことが伝えられるや否や、全国の税理士の方々からご批判をいただきました。その主なポイントは、(1)財務省は、影響を受けるのは数パーセントの中小企業だけだと説明しているが、実態はその程度のものではない。過半数、いや大半の中小企業が影響を受けるはずだということと、(2)中小企業にこれほど大きな影響を与える税制改正を十分な審議を行わないままドタバタと決めてしまっていいものか、ということです。
 改正の概要は、次のとおりです。
 現行税制では、個人形態の会社と法人形態の会社とでは、税負担に格差が生じています。それは、個人形態の場合は、役員給与は全額課税対象となるのに対して、法人形態の場合は、役員給与は会社に対する法人税課税上は経費として扱われるため、全額課税対象外となり、また、役員個人に対する所得税課税に際しては給与所得控除が受けられるため、課税対象となる役員給与の額が減額され、個人形態に比べ税負担が軽減されることになっているからです。
 そのような中で、本年5月から改正会社法が施行され、最低1,000万円の払込資本が撤廃されるなど、従来に比べ会社設立が容易になったため、節税を目的として個人企業の法人成りが加速されることが懸念される状況になりました。
 そこで、実質的な1人会社については、オーナーへの役員給与について、経費の二重控除に相当する部分は法人段階で損金算入を制限することとされました。なお、所得が年800万円以下の場合は適用対象から除外されることになっています。
 まず、対象となる中小企業の見込み数について、財務省と税理士の方々との間で大きな差がある点ですが、財務省の推計は統計データを根拠としているのに対し、税理士の方々は日常の実務を通じて経験的に予測していることが、両者の見方に大きな開きが生じる原因となっています。
 この点については、改正法が施行されて1〜2年経てば、いずれ実績が明らかになりますから、その時点でいずれの見方が実態に合っているのか結着がつく問題です。したがって、それを見た上で、改めて自民党税制調査会でどうするかを検討すれば良いと考えています。   次に、審議の進め方についてですが、自民党税制調査会において、十分な検討もないままに短兵急に決めたということは決してありません。
慎重に審議を行った上で、止むなしとの結論に至ったものです。
 なぜ、外部からは審議が不十分なように写るのかを考えてみますと、税制改正項目の多くは税の軽減、優遇に関するものであるのに対し、本件は増税につながる話ですので、業界、団体、各省庁からは改正要望が出てきません。増税につながる項目は専ら財務省、総務省から出てきますので、その時期はどうしても11月末ということになります。しかも、
これまではそれに関する資料が広く公表されていませんでしたので、部外者には審議の経過が見えないという状況でした。
 今や多くの法律がパブリックコメントの期間を経て国会に提案される時代です。いかに税制改正は党主導、政治主導で決められているとは言え、国民の負担に直結することでありますから、その審議は国民の幅広い意見を聞いて決めるべきであると思います。そういう意味で、税制改正に関する審議の動向やその概要はできる限り前広に情報提供する必要があると思います。私自身、自民党税制調査会に提出された資料は即日このメールマガジンを通じてお知らせすることにしていますので、今後もご活用いただければ幸いです。
                    参議院議員 森元恒雄

日税連理事会レポート
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2006年11月10日<日>05時14分
日税連理事会レポート
まいど、姫路村の岸本だ。青税会員限定版・日税連理事会レポート発刊、万歳。
グッドだ。実に、美味そうなライスカレーだす。これなら皆んな、積極的に食べるかも。
次のメニューも大いに期待してま。別嬪と違いまっけど、景品貰えまへんやろか、うちの娘婿が一ノ瀬云いまんねん。心一っつぁん、頼んまっせ!

税負担が変わることは基本的にはありません
岸本秀久/青税兵庫 投稿日:2006年11月01日<日>04時16分
税負担が変わることは基本的にはありません
給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)国税庁
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf

国税庁の「給与所得者の皆さんへ」と題するチラシの説明では、
―――この税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありません。なお、税源移譲によって、ほとんどの方は、
所得税が平成19年 1月から減り、
住民税が平成19年 6月から増える 
こととなりますので、ご承知おき下さい。―――

とある。が、はたしてそうであろうか。
移譲前の所得税の税率は、10%、20%、30%、37%の4段階の累進税率
    住民税の税率は 5%、10%、13%の3段階の累進税率
移譲後の税率は所得税が 5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階に
       重婚税は 市6%県4%合計10%の一律課税に
まず、最高税率が13%から10%に3%引き下げられたため、所得税の最高税率を37%から40%に3%引き上げ、所得税と住民税の合計額で負担が変わらないように調整した。又、住民税の最低税率が5%から10%となったため、所得税の税率を、逆に5%引き下げ手当てした。

 さてそこで、税額の算出にあたって、基礎控除の金額は、所得税が38万に対し、住民税は33万である。扶養控除も同じ、その他の人的控除も同様、国税より地方税の方が控除金額は小さい。この人的控除差は、県民税は地方税法第37条、市民税は同法第314条の6の調整控除において、カバーされているようである。
しかしながら、小さい数字で申し訳ないが、生命保険・損害保険控除については何ら手当がなされていない。生保の国税は最大5万円控除出来るが、地方税では3、5万円しか控除出来ない。損保も1、5万が1万と少ない。
 所得控除の金額が所得税より住民税の方が少ないということは、課税対象となる金額については、所得税より住民税の方が多くなることは当然である。よって、税率が国と地方の合計で同じ税率であっても、
税負担は、基本的に、『増額』となります、これが正解である。
尤も、国は生保・損保は特定の者の問題と理屈を付けるかもしれないが、この所得控除は既に一般化している制度であろう。おまけに、兵庫県では、『県民緑税』なる名前は美しいが無条件800円の税負担の増額が18年から始まっている。
国税庁の補足説明では、定率減税がとられなくなることは、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意下さい、あるが『まやかし』である。定率減税の影に隠れて、大衆・一般国民に対する大増税が着々と進行しています。「美しい国・日本」は益々遠ざかるように思えます。国は赤ずきんチャンの『狼』です、騙されないように、ご留意下さい。ご用心、ご用心!

OB税理士天下り廃止の要望
植木心一 投稿日:2006年9月11日<月>23時57分
1.国税職員の天下りの現状

 現在、国税庁の人事課により、平然と退職国税職員に対して、税理士顧問先の斡旋行為が行われています。この斡旋行為は、実質上、天下りと同様であり、現役国税職員と退職国税職員との癒着を懸念させ、税務行政の透明性を阻害する行為です。
 国税庁の発表によれば、各国税局等が行った税理士顧問先等の斡旋の状況(平成17年7月退職者)は次の通りです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(1)斡旋を行った退職職員の数         : 359名(全国計)
(2)  〃  一人当たりの平均斡旋企業等の数:10.9件(全国平均)
(3)  〃  一人当たりの平均月額報酬等の額:66.0万円(全国平均)
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2.癒着の疑念
 政府の見解では、この斡旋の根拠は「民間の需要に対応することにある」とあります。しかし、民間が高い報酬を支払ってでも国税職員の天下りを受け入れる理由は、税務行政の便宜を期待してのものとの疑念があります。
 ところで元札幌国税局長の浜田常吉税理士が、四年間で総額約七億三千万円の所得を隠し、約二億五千万円を脱税していたとして、2002年1月10日に東京地検特捜部に逮捕された事件は記憶に新しいところです。この事件は、国税局OB税理士にはほとんど税務調査を受けない聖域とされてきた疑惑があり、国税OB税理士と税務職員との癒着の存在を暗示するものと言えましょう。

3.国税職員の退職後の生計扶助の民間への押付け
 国税職員の天下りは、退職勧奨の代償というのが政府見解です。
 しかし、これは、実質的には、国税職員の天下りを通じて、早期退職により国家が支給すべき退職金を民間に肩代わりさせることです。国税職員の天下りは、国家の責任を民間に転嫁させることを意味します。

5.斡旋は国税局等の本来業務ではない
 通常、納税者が税理士の紹介を受けたければ、税理士会がその窓口になります。その納税者の希望により税理士を斡旋することは、公益法人である税理士会としては当然の業務であり、現実にもそのように対応しています。
 ところが国税局等が国税OB税理士に顧問先を斡旋することは、国税局の本来の業務から、はずれていると言わざるを得ません。国税退職後のOB税理士は、すでに一私人です。一私人に便宜供与を図ることは、国税局の本来業務とは到底言えません。

6.斡旋は憲法違反
 斡旋は、国税局等の本来業務でないどころか、明らかに憲法違反です。この現状は即刻に、正されねばなりません。
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憲法第15条:すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
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7.税理士会を通じて斡旋すべき
 納税者が国税OB税理士の斡旋を希望する場合には、その窓口になるべきは国税局等ではなく、税理士会です。現に税理士会に斡旋窓口があるにもかかわらず、国税局等がその窓口役を続けることは、行政効率から考えても不合理です。それ以前に、国税OB税理士と国税局等との癒着の存在が推定できるものとさえ言えるでしょう。

 参考:規制改革・民間開放推進会議での議論
 『規制改革・民間開放の推進のための重点検討事項に関する中間答申』(平成18年7月31日)には、税務職員による税理士資格取得に関して次のように議論されています。
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 特定の職務経験により、無試験で資格を取得できるとすることは、社会的にも公平性に欠けているという意見もある。現在、税務職員として採用され、国税審議会が指定する研修を修了した上で23年以上実務に従事するなど一定の要件を満たせば、税理士資格を取得できることとなっているが、能力が備わっておれば、一般の受験者とともに税理士試験を受け、合格したものが資格を取得するべきであると考える。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 結論:構造改革推進に逆行

 国税職員の天下りは、構造改革推進どころか構造腐敗をもたらします。官民癒着の構造にメスをいれるために、即刻、国税職員の天下りを廃止すべきです。

全国大会で
植木心一 投稿日:2006年8月06日<日>23時53分
 昨日は奈良全国大会でした。

 素晴らしいアウトドア立食パーティーでした。

 庭園での立食パーティー。“場”で、気持ちのありようが違いますね。

 青空の下、夕刻の蝉シグレ、青空、白いお月さん、日暮れ、青税の仲間たち。

 そこで、ビール。全国の仲間たちと、ビール。

(韓国からご招待した方々とも乾杯)

 実行委員長の南谷さんの念力でしょう。

 晴れました。☆☆☆☆☆

岐阜青税HP
HP委員長・高桑 投稿日:2006年8月02日<水>15時02分
岐阜青税さんのHPがリニューアルオープンしました。

URLが変わりましたのでお知らせします。(「組織部」のページからもリンクしています)

http://www.gifuaozei.com/

“荒らし”の経緯と対策
HP委員長・高桑 投稿日:2006年7月05日<水>10時58分
植木さん、こんにちは

 荒らし=迷惑書き込み(ロボットによる商品PRの自動書き込み)の件は理事会にご出席されている方には経緯が書面で行き渡っているのでご理解いただけているかと思います。

 5月14日書き込みのご指摘にはもちろん気付いていましたが、私は管理者の立場からは匿名の書き込みに対してはレスしない方針ですので、あえてコメントはしませんでした。しかしご指摘を受ける前からもともと放置してあったわけではありません。

 ちょうどGWの頃から始まった迷惑書き込みは日々その数を増やしながら、毎日絶えることなく続きました。
 平日は少なくとも1日1回はチェックに来てこまめに削除はしていましたが、土日等でパソコンを開かない日もあり、そんな時は1日2日で10件20件の書き込みがズラっと並んでしまうことになります。ご指摘はまさに土曜から日曜にかけての深夜であり、たまたまそういう状況を目にしてのことだと思います。

 その後も日々荒らしと格闘の毎日で、一時は掲示板閉鎖も考えましたが、ある方からのアドバイスを参考に対策を講じたところ、今はピタっと止んでいます。(このあたりの話は7月9日の理事会での報告事項として提出してあります)

 私の任期は間もなく終わりますが、後任の人たちのためにも、このまま平穏であってくれればよいと願うばかりです。

掲示板荒し◆対策
植木心一 投稿日:2006年7月04日<火>19時45分
 掲示板荒しに対しては、それなりの対策方法があるのでしょう。

 当然、HP作成業者がその面では詳しいのでしょう。

 私のような素人が考えることは、

1.掲示板のURLをわずかに変える。

2.荒し書き込みするドメイン等を禁止する。

 ぐらいでしょうか。

 こまめに、対策するしかないのでしょうね。きっと。

 管理者の方、よろしくお願いします。

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