法対策部
意見書

退職国税職員に対する税理士顧問先斡旋
行為廃止についての要望書


国税庁長官
大 武 健 一 郎 殿

平成17年5月12日
全国青年税理士連盟
会 長   中西 毅
東京都渋谷区千駄ケ谷5-21-12
電話 03-3354-4162

 たち全国青年税理士連盟は、全国約3,000名の若手税理士により組織された、国民のためのより良い税理士制度、税務行政、税制を実現することを目的に租税制度その他の諸制度について研究し、積極的に提言を行うことを目的に活動している団体です。
 て貴庁は、昨年12月、平成16年7月退職者に対して各国税局等が行った税理士顧問先等あっせん状況の概要を開示いたしました。そこでは、退職者331名(全国計)に対して、1人当たり11.9件(全国平均)を斡旋し、それぞれ顧問先からの平均報酬は月額73.4万円(全国平均)とされています。
 の開示制度は、従来から行われてきた早期退職の税務署長や特別調査官などのいわゆる「指定官職者」に対する退職後の所得補償のための顧問先斡旋窓口を、国税庁の人事課に一本化し、その状況を開示することで、国税職員と納税者との癒着嫌疑を解消し、税務行政の透明性を確保するために、平成14年度より実施されています。
 かし、斡旋状況を開示したからといって直ちに癒着嫌疑が解消されるものではなく、斡旋行為そのものが無くならない限り、癒着嫌疑は解消されません。また、この斡旋行為を正当化する理由として『民間の需要』を挙げておられますが、本当にそのような『民間の需要』が存在するのでしょうか。仮に存在するとするならその『需要』とは、『税務行政上の便宜』を期待してのものではないでしょうか。これでは貴庁がいう「適正・公平な課税」とはかけ離れたものとはならないでしょうか。そもそも国税庁人事課とは、このような民間の需要に対応することを設置目的としたものではないはずです。
 のような斡旋行為は、税務に関する専門家として独立した公正な立場を歪めるものであり、税理士制度に対する国民の信頼を損なう行為であると同時に、税務行政に対する国民の不信感を招くこととなります。
 務行政手続の適正化を図り、国家財政の根幹を担う税務行政に対する国民の信頼を確保するために、退職国税職員に対する税理士顧問先の斡旋行為は、即刻廃止されるよう強く要望いたします。

以 上


back next