法対策部
意見書

「中小企業の会計に関する指針」
(公開草案)に対するコメント


日本税理士会連合会
会長 森 金次郎 殿

平成17年7月5日
全国青年税理士連盟
会 長   中西 毅
東京都渋谷区千駄ケ谷5-21-12
電話 03-3354-4162

 たち全国青年税理士連盟は、全国約3,000名の若手税理士により組織された、国民のためのより良い税理士制度、税務行政、税制を実現することを目的に租税制度その他の諸制度について研究し、積極的に提言を行うことを目的に活動している団体です。
 て、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会は、平成17年6月13日、「中小企業の会計に関する指針」(公開草案)を公表し、意見募集を行なっております。当指針に対する当連盟の意見は以下のとおりです。

・「36.固定資産の減損」について

 中「固定資産について予測することができない物理的・機能的減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。」とあるが、この内容と「34.固定資産の減価償却」における「その設定に当たり予測できなかった機能的原因等により著しく不合理となった場合等には、(中略)その修正額を特別損失に計上する。」との相違が不明確である。減価償却累計額の修正と減損損失の認識との相違を明確にすべきである。
 た、固定資産の減損は、用途転用後の不採算の見込み等を要件としているが、具体的に不採算の見込みとは、どのような場合をいうのか、また、どのようにその金額を算定するのか明確でない。さらに、減損処理は、時価の著しい下落を要件としていることは当然のことと思えるが、そもそも時価の算定は、中小企業にとって困難であり、過度の負担を要する場合も想定される。
 上のことから、中小企業においても対応しうる簡易な固定資産の減損の方法を具体的に明示するべきである。

・「39.繰延資産の範囲」について

 中「(3)法人が支出する…以下略」の記述は、本指針が、税法固有の繰延資産を定義付けしているかのような記述であり、不適切である。本指針の趣旨が、税法上繰延資産とすべきものについては、長期前払費用等として計上することを容認する趣旨のものであるならば、「費用として処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として計上する」の記述のみとすべきである。

・「50.賞与引当金の計上額」について

 中「平成10年度改正前法人税法に規定した算式により算定した金額」とあり、参考として算式が示されているが、このような記述は、過去の法律条文を参照すべきことを示唆しており不適切である。「平成10年度改正前法人税法に規定した」の文言を削除し算式について必要な項目を追記すべきである。

・「86.決算公告」について

 指針は、その目的において示すとおり、計算書類を作成する際に、拠り所とすべき指針であり、公告について言及することはその目的を逸脱するものであるから、この項目は、削除すべきである。

以 上


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